医療費助成と高額療養費制度
高額療養費制度とは
病院や薬局で支払った金額が、一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額が支給される制度です。高額療養費制度の自己負担限度額は、年齢や所得によって異なります。
また、医療費が高額になりそうなときは限度額適用認定証をご利用いただくこともできます。
詳しくは、現在加入している健康保険の窓口(国民健康保険の場合は、お住まいの市町村の窓口)にお問い合わせください。
限度額適用認定証とは
●69歳以下の方、70歳以上で住民税非課税の方と、所得区分が「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」の方では、「限度額適用認定証」等を医療機関に提示することによって、窓口支払額が自己限度額までとなり、医療費を一時的に立て替える必要がなくなります。
●70歳以上で、所得区分が「現役所得者Ⅲ」「一般」の方は「限度額適用認定証」提示の必要はありません。高齢者受給者証または後期高齢者医療被保険者証を提示することで、窓口支払額が自己負担限度額となります。
自己負担限度額の計算方法
●69歳以下の方の所得区分と自己負担限度額
(平成30年8月診療分から)
所得区分 | ひと月の上限額(世帯ごと) |
---|---|
年収約1,160万円~の方 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:旧ただし書き所得901万円超 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
年収約770万~約1,160万円の方 健保:標準報酬月額53万~79万円 国保:旧ただし書き所得600万~901万円以下 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
年収約370万~約770万円の方 健保:標準報酬月額28万~50万円 国保:旧ただし書き所得210万~600万円以下 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
~年収約370万円の方 健保:標準報酬月額26万円未満 国保:旧ただし書き所得210万円以下 |
57,600円 |
住民税非課税の方 | 35,400円 |
※旧ただし書き所得:収入総額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除等を差し引いたものである総所得金額から、基礎控除をさらに差し引いたもののことです。
●70歳以上の方の所得区分と自己負担限度額
(平成30年8月診療分から)
所得区分 | ひと月の 上限額 (世帯ごと) |
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外来 (個人ごと) |
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現役並み 所得者 |
III | 年収約1,160万円~の方 健保:標準報酬月額83万円以上 国保:後期高齢者医療制度:課税所得690万円以上 |
252,600円 +(医療費-842,000円)×1% |
|
II | 年収約770万円~1,160万円 健保:標準報酬月額53万円以上 国保:後期高齢者医療制度:課税所得380万円以上 |
167,400円 +(医療費-558,000円)×1% |
||
I | 年収約370万円~約770万円 健保:標準報酬月額28万円以上 国保:後期高齢者医療制度:課税所得145万円以上 |
80,100円 +(医療費-267,000円)×1% |
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一般 | 年収約156万円~370万円 健保:標準報酬月額26万円以下 国保:後期高齢者医療制度:課税所得145万円未満等 |
18,000円 [年間上限144,000円] |
57,600円 | |
住民税非課税等 | II | 住民税非課税世帯 | 8,000円 | 24,600円 |
I | 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) | 15,000円 |
(注)同一の医療機関における自己負担(院外処方代を含みます。)では上限額を超えないときでも、同じ月の複数の医療機関等における自己負担(69歳以下の場合は21,000円以上であることが必要です。)を合算することができます。この合算額が負担の上限額を超えれば、高額療養費の支給対象となります。
(出典)厚生労働省 高額療養費制度を利用される皆さまへ(平成30年8月診療分から)。
https://www.mhlw.go.jp/content/000333280.pdf